
国内FXにしても海外FXにしても、FXというのは大きなくくりでは金融商品になります。
そうなってくると、金融庁が絡んできます。
当たり前のことなのですが、金融庁も国内FXと海外FXの存在は把握しています。
では、金融庁としては国内FXと海外FXに対してどのような見解を持っているのでしょうか?
ここでは、国内FXと海外FXに関する金融庁の見解について詳しく解説していきたいと思います。
そもそも日本の金融庁とは?
金融庁に関しては財務省と混同している方も多いようなのですが、金融庁と財務省はまったくの別物と考えておきましょう。
確かにお金という部分では共通しているかもしれませんが、おこなっている業務は異なるのです。
金融庁というのは日本の行政機関のひとつで、金融機能の安定を確保し、日本国民がFXを含めた金融商品によって金銭的な被害を受けたり、混乱したりすることがないように監視や注意喚起をおこなっています。
監視というと怖い感じがするかもしれませんが、必要な業務なのです。
監視をするために使われているもののひとつに登録システムがあるのですが、日本で営業するFX業者、いわゆる国内FXがこの登録システムに登録してもらうことによって金融庁からのお墨付きをもらえるような形になります。
金融庁に登録されるメリットとデメリット
国内FXの動向を見ていれば、金融庁に登録されるからといってメリットばかりではないのはおわかりいただけるかと思います。
実際に金融庁に登録される場合にはメリットだけではなく、デメリットが出てきますし、そのデメリットのほうが大きいのです。
金融庁に登録されるメリット
金融庁に登録されるメリットというのは、金融庁からお墨付きをもらったという信頼性くらいのものです。
「金融庁公認の安心安全な国内FXですよ~」と言えるのが唯一のメリットなのです。
金融庁に登録されるデメリット
正直なところ、今の日本では金融庁に登録されるデメリットのほうが多いです。
例えば、日本の金融庁の管轄下では、
「レバレッジの上限が25倍」
「ゼロカットシステムが適用されない」
といった形で制限されることになるのです。
特に、ここ数年でレバレッジの上限に関しては最大で10倍にする動きまで出てきています。
海外FXのメリットというのは、ハイレバレッジでのFXトレードができることです。
何百倍というハイレバレッジでFXトレードができるのに、金融庁に登録されることでそれが25倍にまで制限されるのです。
自ら最大の魅力を失いにいくようなものです。
同じく、海外FXの魅力であるゼロカットシステムの適用も金融庁への登録で失われます。
ゼロカットシステムの適用に関しては、以下の金融商品取引法の第39条を確認してみてください。
金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補填し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
二 有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
三 有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
ごちゃごちゃと難しい言葉が並んでいるのですが、結局のところ、証拠金以上の金額の損失が発生したとしても自己責任なので、自分で何とかしてくださいと言っているわけです。
日本の金融庁の管轄下になると、この法律を遵守しなければいけません。
正直なところ、FXトレーダーにとってもいいことはひとつもありません。
日本の金融庁に登録されていないからといって違法になるわけではない
気になってくるのが、日本の金融庁に登録されていないと違法になるのかという部分です。
この点に関しては金融庁は「違法ではない!」と明確な見解は出していません。
ただ、金融庁として出しているさまざまな見解から判断する限り、違法にはならないと考えてよさそうです。
違法ではないという明確な見解を出してしまうと、すでに登録している国内FXにも示しがつかないという部分もあるのかもしれません。
海外FXに対する金融庁の見解
海外FXは金融庁に登録せずにその魅力で多くのFXトレーダーを集めているわけなのですが、これに対して金融庁はどのような見解を持っているのでしょうか?
金融庁は、海外FXを「無登録で金融商品取引を行う業者」と見なし、「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの」という認識を持っています。
露骨に敵意をむき出しにしているわけではないのですが、やんわりを注意をしているという感じでしょうか。
金融庁に登録をしていない業者が営業活動をおこなっているので、注意してくださいという注意喚起くらいのものです。
一応、国民に注意を呼びかけつつ、暗に「この海外FXで大きな損失を抱えるようなことがあったとしても、金融庁では責任は取れません」というメッセージを発信しているとも言えます。
海外FXは日本の金融庁によってリストアップされている
先では、日本の金融庁が海外FXを「無登録で金融商品取引を行う業者」と見なしているという話をしましたが、金融庁は海外FXを無登録業者としてリストアップしています。
改めてまじまじと日本の金融庁のホームページを見る方はそうそういないため、あまり知られていないのですが「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」というリストが公開されています。
海外FXには有名なところもあれば、あまり知られていないところもあるのですが、知名度に関係なくリストアップされているのです。
金融庁も海外FXの人気が高まって、海外FXを利用するトレーダーが増えていることはわかっていて、ちょいちょい警告を出しているものの黙認しているような状態なので、今すぐどうこうということはなさそうです。
明確な見解がないからこそモヤモヤする部分もありますが、金融庁のほうもどうしたものかと迷っているのかもしれません。