
もともと日本は不景気でしたが、新型コロナウイルス感染拡大によってさらに不景気になってしまいました。
働き方改革などの影響もあって、収入が激減したという方も多いでしょう。
そういった中で、海外FXで稼ごうと考えるサラリーマンの方が増えています。
ただ、サラリーマンの方が海外FXをするのであれば、税金についてきちんと理解しておかなければいけません。
ここでは、海外FXをしているサラリーマンの方が知っておくべき税金事情についてご紹介していきたいと思います。
サラリーマンが海外FXで得た利益にかかる税金とは?
まずは、サラリーマンの方が海外FXで利益を得たときにどのような税金がかかるのかを理解しておきましょう。
サラリーマンの方が海外FXで利益を得た場合、
「所得税(復興所得税)」
「住民税」
がかかります。
国内FXの場合には申告分離課税となりますが、海外FXの場合には総合課税が適用されることになりますので注意しておきましょう。
申告分離課税が対象の所得だけで税額を計算する方法なのに対して総合課税はいろいろな種類の所得をひとまとめにして税額を計算する方法になります。
総合課税は
「利子所得」
「配当所得」
「不動産所得」
「事業所得」
「給与所得」
「譲渡所得」
「一時所得」
「雑所得」
で計算されることになるのですが、海外FXで得た利益はこの中の雑所得に分類されます。
つまり、サラリーマンの方の場合には給与所得に加えて、それ以外に海外FXで得た利益を含めた上記の所得の合計で税額が決まるわけです。
サラリーマンが海外FXで得た利益の税率はどうなる?
先でもお話しましたように、総合課税になるため、海外FXで得た利益だけで税率が決まるわけではありません。
海外FXで得た利益を含めて合計した所得に対して定められた税率が課せられます。
税率は以下になります。
2020年時点での所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下の場合 | 5% | 0円 |
195万円を超えて330万円以下の場合 | 10% | 97,500円 |
330万円を超えて695万円以下の場合 | 20% | 427,500円 |
695万円を超えて900万円以下の場合 | 23% | 636,000円 |
900万円を超えて1,800万円以下の場合 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超えて4,000万円以下の場合 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超える場合 | 45% | 4,796,000円 |
2020年時点での復興特別所得税の税率
所得税額×2.1% |
2020年時点での住民税の税率
市区町村民税 | 課税される所得金額×6% | 自治体ごとに異なる均等割り |
都道府県民税 | 課税される所得金額×4% | 自治体ごとに異なる均等割り |
海外FXでサラリーマンが利益を出したら確定申告
サラリーマンの方で海外FXで利益が出た場合には、確定申告をしなければいけません。
会社からもらうお給料に関しては会社が納税してくれるのですが、海外FXで得た利益に関してはそういうわけにはいきません。
そのため、自分で納税する義務があるということで確定申告をしなければいけません。
確定申告というのは1月1日から12月31日までの1年間を課税期間として、その期間内の収入や支出、医療費や扶養親族の状況などから所得を計算して、申告書を翌年の2月16日から3月15日の申告時期に税務署へ提出した上で納付すべき所得税額を確定することを指します。
手順は以下の通りです。
必要な書類を集める
「勤めている会社の源泉徴収票」
「海外FX業者の年間収支データ」
「海外FXで利用した経費の領収書」
といった必要な書類を集めていきましょう。
控除がある場合には
「社会保険料の控除証明書」
「医療費の明細書、領収書」
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
なども用意する必要があります。
確定申告における申告書の作成
確定申告における申告書の作成なのですが、税務署から用紙をもらっての作成というのは結構大変です。
「国税庁の確定申告書等作成コーナー」を利用して、e-taxや郵送で納税する形のほうが簡単でしょう。
確定申告書の提出
確定申告書の作成が完了したら、その申告書を提出しなければいけません。
申告書の提出は、e-taxと書面提出の2つの方法から選ぶことができます。
それぞれのメリットとデメリットは以下のような感じです。
e-tax
メリット | 添付書類などの提出の手間がかからず還付もスピーディー |
デメリット | マイナンバーカードやICカードリーダライタが必要になる |
書面提出
メリット | e-taxが使えない人でもOK |
デメリット | 添付書類の用意や郵送などの手間がかかる |
納税する
確定申告書の提出によって所得税額が決まったら、納税をします。
所得税の納付期限は、3月15日になります。
納付方法は以下のようにいろいろと用意されています。
「振替納税」
「e-Tax」
「クレジットカード」
「QRコード」
「金融機関又は税務署の窓口」
申告書の提出後に、住民税や固定資産税などは納付書が送られてきますが、所得税の納付では納付書の送付や納税通知などによる納税のお知らせはありません。
注意しておきましょう。
確定申告書に関する書類や資料の保管をする
確定申告の際に領収書を提出する義務はないのですが、領収書を保管しておく義務があります。
青色申告の場合には7年、白色申告の場合には5年という保管期間が設けられていますので、この期間中は必ず保管しておくようにしてください。
「確定申告書の控え」
「領収書」
「海外FX業者ごとの年間収支の画面キャプチャ」
などをその年ごとにまとめておくと何かあったときにも便利です。
海外FXで利益を得たサラリーマンの節税方法
海外FXで利益を得たサラリーマンの方の節税方法は、主に2つです。
「経費を増やす」
「控除を増やす」
経費を増やす
経費を増やす場合、以下のようなものが経費として認められる可能性があります。
「FXトレードのために購入した書籍代」
「FXトレードのために購入したDVDやBlu-ray」
「FXトレードのために参加したセミナーの費用」
「FXトレードのために登録している有料のメールマガジン」
「FXトレードのために登録している有料の情報サイト」
「FXトレードでかかった取引手数料」
「MT4で使うことになる有料インジケーターの購入費用」
「MT4で使うことになる有料EAの購入費用」
「新聞代」
「プロバイダー料金」
「光回線やWi-Fiの料金」
「VPSサーバーの費用」
「FX会社への問い合わせなどに使う電話料金や携帯電話料金」
「文房具や事務用品」
「パソコンやパソコンの周辺機器」
「プリンター」
「FXトレードのために利用している家の家賃の一部」
「FXトレードのために利用している家の光熱費の一部」
「入金用のクレジットカードやデビットカードの年会費」
「海外送金などの際にかかる送金手数料」
「FXトレーダー仲間との会食などにかかる費用」
その他にもFXのために海外へ行くようなことがあれば、そういったものも経費として認められることがあります。
FXを絡めれば何でもOKというわけではないのですが、何が経費として認められるか税理士さんなどの専門家に相談してみましょう。
控除を増やす
サラリーマンの方が利用できる控除としては、以下のようなものが挙げられます。
「ふるさと納税」
「個人型確定拠出年金iDeCo」
「セルフメディケーション税制(医療費控除)」
「特定支出控除」
「扶養控除」
「住宅ローン控除」
使えるものはすべて使っていきましょう。